令和元年度森林管理制度運用にかかる実務担当者研修はじまる!
令和元年度森林管理制度運用にかかる実務者研修が、6月5日からはじまりました。
第1回目となる研修会は、林野庁内で森林環境譲与税、森林経営管理制度を所管されている林野庁森林利用課集積推進室 中山 正弘課長補佐、室木 直樹企画係長を講師に招いて行いました。
中山課長補佐からは、4月1日から施行された「森林経営管理法」と今年度から新たに市町村に譲与される森林環境譲与税及び譲与税の財源となる森林環境税について説明がありました。
森林経営管理法に基づいて市町村が実施していくことになる森林経営管理制度では、既存の森林管理の仕組みである森林経営計画が策定されていない森林を対象に、市町村が森林所有者に対して「経営意向調査」を実施し、この意向調査に基づいて「経営管理権集積計画」を策定します。この集積計画の区域内において、市町村主導で森林管理を行っていく仕組みになっています。
森林環境譲与税は、市町村に直接交付されるという仕組みであるため、市町村自らが知恵を出し、これまで管理がされてこなかった森林について、森林整備を進めるために必要な施策に使う ということが求められており、市町村がその用途を決める権限が与えられている目的税となっています。
この税の活用については、既存の制度と重複しないようにして上手に活用するという点では、今年度からのはじまる森林経営管理法に沿った使い方をすることが有効な使い方の一つになるだろうということでした。
室木企画係長からは、森林経営管理制度を進めていく上で、市町村が行うことになる具体的な作業の流れについて、ステップバイステップで解説していただきました。
取り組みのポイントとしては、市町村内の広い森林の中から森林管理が遅れているエリアや意向調査を実施しやすいエリアを選んで実施することで前に進めていきやすくすることです。また、森林経営に関する意向調査を行う段階から法的な森林所有者を確定することにこだわると所有者本人が亡くなっている場合など相続に関する情報の収集などの作業量が増えてしまうため、意向調査の段階では林地台帳の情報のうち、所有者であることが確からしい森林を抽出して実施していくことが推奨されました。
国・県・市町村ともに初めて運用する仕組みであることから不安要素はありますが、これから関係者全体で少しずつ精度を高めていきながら進んでいくものと思われます。